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原状回復をめぐるトラブルを防ぐための注意点とは?

原状回復をめぐるトラブルを防ぐための注意点とは?

こんにちは!
神奈川県海老名市にある「株式会社 天野建装」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


アパートやマンション、戸建て賃貸、テナント等を賃貸し
そこを退去する際には「原状回復」というルールがあります。


原状回復とは、賃貸借契約の終了時に
賃借人が賃借物をもとの状態に戻すことを言います。


民法622条・599条では、ともに
原状回復も賃借人の義務であることを明記しています。


建物の使用・収益は賃借人の権利ですが
賃借人は賃借物を決められたルールに従って使用することが原則で
契約終了時は、付属物や損傷をもとの状態に戻して返還しなければなりません。


ただし、貸主が借主に引き渡した当時と
まったく同じ状態に戻すことまでは意味しませんので
この部分には注意が必要です。


平成29年の民法改正では、賃借物の通常損耗および経年変化については
原状回復の対象から除外されると規定しています。(民法621条)


これは、通常損耗や経年変化が「損傷」にはあたらないということで
原状回復が不要なものとして取り扱われることを意味しています。


「株式会社 天野建装」は、2級建築施工管理技士の資格を持った
熟練のスタッフが在籍しており、お客様第一で時間をかけてヒアリングを行います。


これまでの経験で培ってきたノウハウを活かし
安全確保を徹底した上でお客様に納得いただけるような
高い技術力をご提供いたします。



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